キャンナス東北 定款

  第1章  総  則

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人キャンナス東北と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。

 

(目的)

第3条 当法人は、災害地域や地域社会において、医療・福祉分野でのボランティア活動を行い、また、そのような活動の支援・推進を行うことによって、災害地域の復旧・復興及び地域社会における医療・福祉の増進を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  (1) 災害地域での救援活動及び救援物資の配布

  (2) 災害地域において救援活動を行うボランティアの募集及び災害地への派遣

  (3) 地域社会における医療・福祉分野でのボランティア活動

  (4) 地域社会において医療・福祉活動を行うボランティアの募集及び同地域への派遣

(5) 寄付金の募集及び受取

  (6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

(公告)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

  第2章  社  員

 

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

 2 社員となるには当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

 2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(社員の資格喪失)

第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失腺宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 2年以上会費を滞納したとき。

(5) 除名されたとき。

(6) 総社員の同意があったとき。

 

(退社)

第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

 

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を段損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

 

(社員名簿)

10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

 

第3章  社員総会

 

(社員総会)

11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

 

(開催地)

12条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

 

(招集)

13条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より3日前までに各社員に対して発する。

 

(決議の方法)

14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 

(議決権)

15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

 2 法人社員の議決権は、その法人の代表者又は委任状を有する代理人が行使する。

 

(議長)

16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

 

(議事録)

17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10 年間主たる事務所に備え置く。

 

第4章  役 員 等

 

(役員の設置等)

18条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3から6

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

 

(選任等)

19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

 

(代表理事の選定及び職務権限)

20条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。

2 代表理事は当法人を代表し、その業務を執行する

 

(任期)

21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

 

(取引の制限)

24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

 

(責任の一部免除)

25条 当法人は、理事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

 

第5章  基 金

 

(基金の拠出)

26条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

第6章  計 算

 

(事業年度)

27条 当法人の事業年度は、毎年41日から(翌年)331日までの年 1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

28条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成して定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(剰余金の分配の禁止)

30条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第7章  解 散

 

(解散)

31条 当法人は、次の事由によって解散する。

  (1) 社員総会の特別決議

  (2) 社員が欠けたこと

  (3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

  (4) 破産手続開始の決定

  (5) その他法令で定める事由

 

(残余財産)

32条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。